1 概要
「自転車の交通安全教育実施事業者公表制度」は、専門的な知見を有する自転車の交通安全教育実施事業者を、警察において公表する制度です。
自転車の交通安全教育の需要(自転車の交通安全教育の実施に関する学校や自治体等のニーズ)と供給(事業者による交通安全教室等のシーズ)のマッチングを促進し、自転車の交通安全教育の充実化を図ることを目的としています。
2 自転車の交通安全教育実施事業者一覧
令和8年1月5日現在、青森県では、公表の対象となる事業者の申出はありません。| 公表年月日 | 企業・団体名 | 所在地 | 連絡先 | ウェブサイトURL |
3 公表の申出
⑴申出先最寄りの管轄警察署交通課
⑵申出に必要な書類(すべて1通ずつ)
・申出書(別記様式第1号)
・誓約書(別記様式第2号)
・「公表の基準」⑴から⑷の基準に適合していることが分かる資料等
(指導マニュアル、教育カリキュラム、配付教材等)
⑶申出方法
最寄りの警察署交通課へ連絡の上、電子メールや郵送等の方法により実施してください。
4 手引・様式
⑴手引・「自転車の交通安全教育実施事業者公表制度」の手引
⑵様式
・申出書(別記様式第1号) (記載例)
・誓約書(別記様式第2号) (記載例)
・自転車の交通安全実施状況報告書(別記様式第6号) (記載例)
・事業報告(別記様式第6号・別添) (記載例)
5 公表の基準
青森県内において自転車の交通安全教室等を業として行っており、以下の基準に全て適合する事業者を公表の対象とします。⑴主催する自転車の交通安全教室等における教育内容に自転車に関する交通法規が含まれること。
⑵主催する自転車の交通安全教室等における教育内容及び教育方法が、受講者のライフステージの特性に応じた効果的なものとなるよう「自転車の交通安全教育ガイドライン」に即したものとなっていること。
⑶主催する自転車の交通安全教室等の実施回数が原則として年に4回以上であること。
⑷主催する自転車の交通安全教室等の実施に当たり、責任者(18歳以上の者に限る。)及び自転車の交通安全教育の実地経験を有する方を配置し(交通安全教育の実地経験を有する方が責任者である場合を含む。)、かつ、教育内容に応じて必要な体制を備えていると認められること。
⑸⑹に適合しなくなったこと及び偽りその他不正の手段により公表を受けたことが判明したことにより公表の取りやめがなされ、その取りやめの日から起算して2年を経過していないものでないこと。
⑹代表者若しくは役員又は主催する自転車の交通安全教室等の実施に携わる方が以下のいずれにも該当しないこと。
○破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
○拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない方
○集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等に当たる違法な行為を行うおそれがある方
○暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた方であって、当該命令を受けた日から起算して2年を経過しないもの
○アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
○ その他公表に適さない事由が認められる方
6 問合せ先
青森県警察本部交通企画課
電話番号 017-723-4211
